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🐾動物取扱業の許可とは?第1種・第2種の違いと登録が必要な業種を行政書士が解説

ペットショップやブリーダー、猫カフェなどを開業する際には、「動物取扱業」の登録(または届出)が必要です。
この制度は、動物の適正な取扱いと衛生的な飼養環境を確保することを目的としており、登録を受けずに営業すると法律により罰則が科されることもあります。

この記事では、長野県で動物取扱業の申請をお考えの方に向けて、「第1種」と「第2種」の違いや、登録が必要な業種の種類を行政書士の視点から分かりやすく解説します。


第1種と第2種の違いを理解しましょう

動物取扱業には、「第1種」と「第2種」の2つの制度があります。
この違いを理解していないと、登録が必要なのに届出だけで済ませてしまい、後から行政指導を受けることもあります。


第1種動物取扱業(登録が必要)

営利目的で反復継続して動物を取り扱う事業は「第1種動物取扱業」に該当し、都道府県などへの登録が必要です。
登録を受けると「動物取扱業登録証」が交付され、標識の掲示や動物取扱責任者の選任など、一定の義務が課されます。

主な対象事業は次のとおりです。

  • ペットショップやブリーダー(販売業)
  • トリミングサロンやペットホテル(保管業)
  • 猫カフェ・動物園など(展示業)
  • ドッグトレーナー(訓練業)

登録には、施設基準・飼養環境・管理体制などの審査があります。
図面や責任者資格証明書なども必要になるため、行政書士による書類作成支援が有効です。


第2種動物取扱業(届出で行う非営利活動)

一方で、営利を目的とせずに、不特定多数の人と動物が触れ合う活動を行う場合は「第2種動物取扱業」となります。
こちらは登録ではなく「届出」が必要です。

対象となる例:

  • 保護犬・保護猫の譲渡会を継続的に開催する団体
  • 学校や福祉施設などで動物とのふれあい活動を行う場合
  • アニマルセラピー(動物介在活動)を行うグループ

営利目的ではなくても、活動が一定規模を超えると届出対象になります。
「ボランティアだから不要」と思い込む前に、該当するかどうかを確認しておくことが大切です。


登録が必要な業種(7つの事業種別)

第1種動物取扱業の登録では、事業内容に応じて次の7つの業種区分(種別)に分かれています。
1つの事業で複数に該当することもあります。

種別内容主な事業例
販売業動物を販売・譲渡するペットショップ、ブリーダー
保管業他人の動物を預かるトリミングサロン、ペットホテル
貸出業動物を貸し出す撮影用動物、ふれあい動物園
訓練業他人の動物を訓練するドッグトレーナー、しつけ教室
展示業動物を見せる猫カフェ、動物園、イベント展示
競りあっせん業動物の取引を仲介するオークション主催
譲受飼養業動物を譲り受けて飼育・譲渡する動物保護団体など

複数種別を兼ねる場合には、それぞれの登録が必要です。
(例:ブリーダーが繁殖した犬を販売する場合 → 「販売業」と「保管業」)


対象となる動物の種類にも注意が必要

動物取扱業の登録や届出の対象となるのは、「愛護動物」に該当する 哺乳類・鳥類・爬虫類 です。

区分主な動物例
哺乳類犬、猫、ウサギ、フェレット、ハムスターなど
鳥類インコ、オウム、文鳥、フクロウなど
爬虫類カメ、トカゲ、ヘビなど

魚類や昆虫などは対象外ですが、展示施設(アクアリウムや昆虫館など)では別途行政指導の対象になる場合もあります。


行政書士によるサポート内容

動物取扱業の登録や届出には、施設基準や飼養管理計画の書類作成など、専門的な内容が多く含まれます。
行政書士は以下のようなサポートを行うことができます。

  • 第1種・第2種の該当判定サポート
  • 必要書類の作成・提出代行
  • 施設基準・責任者要件の事前確認
  • 図面や添付書類の整備支援

登録・届出前の段階から相談を受けることで、申請手続きがスムーズに進み、開業時期の遅れを防ぐことができます。


まとめ|長野県で動物取扱業を始める前に

動物取扱業の登録や届出は、事業内容や目的によって手続きが異なります。
申請の準備を進める前に、「自分の事業がどの種別・区分に該当するのか」を正確に確認することが大切です。

長野県で動物取扱業の登録・届出をお考えの方は、行政書士が手続き全般をサポートいたします。
施設の図面や責任者資格の確認なども含め、事前相談から承ります。

みなさんは思いがけず心震える瞬間を思い出すことはありませんか?

そんな瞬間を一瞬でよみがえらせる想いを込めて。

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