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動物取扱業の種別(第一種/第二種)の違いと申請区分の判断ポイント

動物取扱業を始める際、「自分の事業は第一種?それとも第二種?」と迷う方が非常に多いです。
長野県でも区分を誤って申請すると、補正指示で開業が遅れる原因になります。

この記事では、行政書士としての視点から、第一種・第二種動物取扱業の違い、判断基準、注意点を分かりやすく解説します。


1. そもそも第一種・第二種とは?

動物取扱業は大きく 「第一種」「第二種」 の二つに分かれており、事業規模や営利性によって区別されています。


第一種動物取扱業(許可制)

営利目的で動物を取り扱う事業全般が対象。

代表例

  • ペットショップ(販売)
  • ブリーダー
  • トリミングサロン
  • ペットホテル
  • ドッグトレーニング
  • 動物カフェ(展示)
  • 動物レンタル

→ 営利性があり、かつ社会的影響が大きいため、都道府県知事の「許可」が必須です。


第二種動物取扱業(届出制)

営利目的ではないが、一定の頭数以上を扱う場合に対象。

主な例

  • 保護団体
  • 譲渡型のボランティア施設
  • 一時預かり活動
  • 営利性のない譲渡会

→ 開業にあたり、**「届出」**をすれば運営可能。


2. 第一種と第二種の判断ポイント(ここを間違えると不許可リスク)

① 営利目的かどうか

  • 料金を受け取る
  • 事業収益を得る
  • 有償で譲渡する
    これらの場合は 第一種 に該当します。

② 頭数基準を超えるかどうか

第二種では取り扱い頭数の上限があり、
超える場合は 第一種への切替えが必要 になります。

③ 施設を設けるかどうか

  • 店舗や施設を設けて動物を扱う場合 → 第一種
  • 保護活動で一時預かりを行うのみ → 第二種

④ 人の出入りがあるかどうか

展示や見学会など、一般客が立ち入る形式は第一種扱いになります。


3. 第一種に必要なもの(第二種との比較)

項目第一種第二種
申請区分許可届出
審査書類+実地検査書類のみ
動物取扱責任者必須必須
飼養施設基準適用適用
更新5年ごとなし(変更届のみ)
事業停止・取消リスク高い低い

→ 第一種は、審査が厳しく、設備基準や責任者要件が細かくチェックされます。


4. よくある誤解(相談で最も多いポイント)

誤解① 「利益は出ない予定だから第二種で良いですよね?」

料金を受け取れば営利と判断されます。赤字でも“営利事業”。


誤解② 「知人だけ預かるから届出でいいですよね?」

反復継続して預かる=保管業扱い(第一種) になる可能性が高いです。


誤解③ 「友人の犬の引き取りを手伝うだけ」

→ 受け渡しに第三者が関わり、頭数が増えると第二種の届出が必要。


5. 行政書士に依頼するメリット

第一種か第二種かは、
事業内容・頻度・頭数・施設の有無・料金体系など、多角的に判断されます。

行政書士では以下の支援が可能です。

  • 第一種/第二種の該当性判断
  • 事業計画に応じた申請区分の整理
  • 必要書類の作成および自治体との事前協議
  • 施設基準を満たすためのアドバイス
  • 実地検査で指摘されやすい部分の事前チェック

特に長野県は地域特性により、
“実地検査での動線、温度管理、脱走防止策の確認が厳しめ”
といった傾向もあります。

申請区分の誤りは開業の大きな遅れにつながりますので、早めの検討が重要です。


6. まとめ|第一種と第二種の違いを理解することが開業の第一歩

動物取扱業の申請は複雑で、
第一種/第二種を誤ると許可取得が遅れるだけでなく、違法運営となるリスクもあります。

事業内容に合った正しい区分を理解し、
不安があれば専門家と一緒に準備を進めることで、開業がスムーズに進みます。

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