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遺言書には「種類」があります
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ペットのために遺言を考えたとき、
多くの方が最初に悩むのが、
「自分で書く遺言でいいのか」
「公正証書遺言にする必要があるのか」
という点です。
ここでは、
ペット遺言という視点から
それぞれの違いを整理します。
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自筆証書遺言の特徴
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【メリット】
・費用を抑えやすい
・自分のペースで作成できる
【注意点】
・形式不備で無効になる可能性
・内容が曖昧になりやすい
・家族に意図が伝わりにくい
特にペット遺言の場合、
・引き取り条件
・費用の扱い
・相続人との関係性
を明確に書き分ける必要があり、
難易度は高くなりがちです。
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公正証書遺言の特徴
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【メリット】
・公証人が関与するため形式面で安心
・無効リスクが低い
・第三者に説明しやすい
【注意点】
・一定の費用がかかる
・事前準備が必要
ペット遺言のように、
内容が複雑になりやすい場合には、
公正証書遺言の方が適している
と考えられるケースが多くあります。
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ペット遺言で「差」が出やすいポイント
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比較項目|自筆証書|公正証書
・確実性 |△|◎
・家族への説明|△|◎
・実現可能性|△|◎
ペットは自分で意思表示ができないため、
「確実に実行されるかどうか」
が非常に重要になります。
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行政書士が公正証書遺言を支援する理由
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公正証書遺言は、
公証人が作成するから安心、
というだけではありません。
その前段階である、
・内容整理
・構成調整
・関係者への配慮
が重要です。
行政書士は、
この「準備と設計」の部分を支援します。
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どちらを選ぶべきか迷ったら
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・今の状況に合うのはどちらか
・費用と安心感のバランス
・ペットの状況に合っているか
これらは、
実際にお話を伺わなければ判断できません。
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当事務所では、
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