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ペットホテルは許可が必要?動物病院が見落としやすいポイント

動物病院で診療を行う中で、飼い主様から
「数日間預かってほしい」
「旅行中だけ見てほしい」
といったご相談を受けることは少なくありません。

こうした流れから、ペットホテルのようなサービスを併設されるケースも増えています。

しかし、この「預かりサービス」については、
実は法的に注意が必要です。


■ ペットホテルは許可が必要です

結論からいうと、動物を業として預かる場合には、
第一種動物取扱業(保管)の登録が必要となります。

これは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく制度であり、
動物の適正な飼養環境を確保するために設けられています。

つまり、

  • 有償での預かり
  • 継続的なサービス提供

これらに該当する場合は、原則として登録が必要です。


■ 見落としやすい「入院」と「預かり」の違い

動物病院で特に注意したいのが、
「入院」と「預かり」の区別です。

● 入院(許可不要)

  • 治療目的
  • 獣医療の一環
  • 獣医療法に基づく診療行為

👉 この場合は動物取扱業の登録は不要です。


● 預かり(許可が必要)

  • 飼い主の都合(旅行・出張など)
  • 健康な動物の一時保管
  • 医療行為を伴わない

👉 この場合は「保管業」に該当し、登録が必要です。


■ よくあるケースと判断のポイント

実務上、判断に迷うケースも多くあります。

例えば:

  • 「ついでに様子を見ます」として預かる
  • 高齢動物を長期間預かる
  • 治療の必要がないが、そのまま入院扱いにしている

このような場合、実態として「預かり」と判断される可能性があります。

👉 判断基準は“名目”ではなく“実態”です。


■ 無許可の場合のリスク

無許可で該当業務を行った場合、

  • 行政指導
  • 改善命令
  • 業務停止
  • 罰則([要確認])

といったリスクがあります。

また、トラブル発生時には
責任の所在が曖昧になり、クレームに発展する可能性もあります。


■ 登録が必要な場合の主な要件

第一種動物取扱業(保管)の登録には、

  • 飼養施設の基準
  • 動物取扱責任者の配置
  • 衛生・安全管理体制

などが求められます。

事前に施設や運用を整えておくことが重要です。


■ まとめ|「知らなかった」では済まされないポイント

動物病院における預かりサービスは、
診療の延長として行われているケースも多く見られます。

しかし、

  • 飼い主都合の預かりか
  • 医療目的の入院か

この違いによって、必要な手続きは大きく変わります。


■ ご相談について

  • これが入院扱いで問題ないのか
  • 動物取扱業の登録が必要か
  • 現在の運用が法的に問題ないか

といった点については、事前に整理しておくことが重要です。

状況に応じた判断や手続きについて、個別にご案内しています。

お気軽にご相談ください。

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