🐾 動物取扱業の申請条件と必要書類|施設基準や責任者要件を行政書士が解説
ペットショップやブリーダー、猫カフェなどを開業する場合、動物取扱業の登録や届出が必要です。
登録や届出には、事業内容や規模に応じた条件の確認や必要書類の準備が不可欠です。
本記事では、行政書士の視点から、動物取扱業の申請条件や必要書類、施設・設備のポイントをわかりやすく解説します。
第1種・第2種の申請条件
動物取扱業には「第1種」と「第2種」の2つの制度があります。
- 第1種動物取扱業
- 営利目的で反復継続的に動物を取り扱う事業
- 登録が必要で、施設基準や動物取扱責任者の設置が義務
- 対象例:ペットショップ、ブリーダー、トリミングサロン、猫カフェ、動物園
- 第2種動物取扱業
- 非営利目的で不特定多数の人と動物が触れ合う活動
- 登録は不要で届出が必要
- 対象例:保護犬・保護猫の譲渡会、学校や福祉施設でのふれあい活動、アニマルセラピー
どちらに該当するかを正確に判定してから申請・届出を行うことが重要です。
動物取扱責任者の設置要件
登録・届出には、必ず「動物取扱責任者」を選任する必要があります。
- 資格要件
- 動物に関する専門知識を有する者(学校・職業訓練・研修修了など)
- 第1種動物取扱業では必須。第2種では規模により義務化される場合があります
- 役割
- 動物の健康管理と適正な飼養
- 法令遵守や飼養管理計画の作成・実施
施設基準と設備のポイント
事業種別によって、施設・設備に関する基準が定められています。
主なポイントは以下の通りです。
| 項目 | 主な基準例 |
|---|---|
| 飼養スペース | 動物が自由に動き回れる十分な広さを確保 |
| 衛生管理 | 清掃・消毒・排泄物処理の体制 |
| 換気・照明 | 適切な換気と照明を確保 |
| 安全対策 | 脱走防止や事故防止の柵・扉の設置 |
※扱う動物の種類や規模に応じて必要な基準が異なります。
申請に必要な書類
代表的な必要書類は以下のとおりです。
- 登録申請書または届出書
- 動物取扱責任者の資格証明書
- 施設の配置図・平面図
- 飼養管理計画書
- 施設設備の写真(必要に応じて)
書類不備は審査遅延の原因となるため、作成時には十分注意する必要があります。
行政書士によるサポートの価値
行政書士は、書類作成や施設図面の作成、責任者資格の確認など、申請全般のサポートが可能です。
事前に条件を確認し準備を整えることで、審査の遅延や不許可リスクを減らすことができます。
まとめ
動物取扱業の登録・届出では、事業内容や規模に応じた申請条件の確認、責任者の設置、施設基準の整備、そして必要書類の準備が不可欠です。
順序立てて事前準備を行うことで、スムーズに申請・届出を進めることができます
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