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動物取扱責任者の要件と選任方法|不備があると許可が下りない代表的ポイント

動物取扱業の許可を申請する際に、もっとも多い相談の一つが「動物取扱責任者の要件が足りているか分からない」というものです。
実はこの部分の不備が原因で、許可が下りなかったり、補正が続いて大幅に遅延したりするケースが少なくありません。

この記事では、長野県で動物取扱業の許可取得を目指す方に向けて、動物取扱責任者の要件・必要書類・注意点を行政書士の観点から分かりやすく解説します。


1. 動物取扱責任者とは?(役割の基本)

動物取扱責任者とは、事業所で動物の管理・取り扱い方法を適切に行うための中心的な責任者であり、法律上、事業所ごとに必ず選任することが求められています。

主な役割は以下のとおりです。

  • 飼養施設の管理
  • スタッフへの指導
  • 苦情対応
  • 動物の健康・衛生管理
  • 法令遵守状況の確認

選任した責任者の能力が十分でない場合、許可が下りない可能性があります。


2. 動物取扱責任者の要件(資格・経験)

下記のいずれかを満たせば選任可能

① 動物関連の専門資格を保有している場合

例)

  • 愛玩動物飼養管理士(1級・2級)
  • 動物看護師
  • ペット販売士
  • トリマー資格 など

※民間資格でも要件として認められるものがあります。

② 実務経験が1年以上ある場合

例)

  • ペットショップでの勤務
  • トリミングサロン勤務
  • 動物病院での補助業務

※雇用契約書や給与明細など、経験を証明する資料が必要。

③ 都道府県が認める講習修了者

長野県でも、認定講習を修了することで責任者要件を満たせる制度があります。


3. 要件を満たしていても落ちる典型的なケース

資格はあるが、証明書の写しを提出していない

→ 補正対象となり、許可が大幅に遅れることがあります。

実務経験を証明できない

→ 総務担当者に頼んでも過去の雇用記録が残っていない場合があります。

責任者の勤務体制に無理がある

→ 週数時間しか勤務しないなど、事業規模に合わない体制では認められないことも。

複数事業所に責任者を兼任させている

→ 原則として、1名が複数の事業所を常勤で兼任することは困難です。


4. 必要書類一覧(長野県向け)

動物取扱責任者を証明するための代表的な書類は次のとおりです。

  • 資格証明書の写し
  • 講習修了証の写し
  • 実務経験証明書(退職証明書、雇用契約書、給与明細など)
  • その人物が常勤であることを示す資料(勤務形態・勤務予定表)
  • 履歴書(求められる場合あり)

5. 行政書士が支援できること

動物取扱責任者の要件は、表面的には簡単に見えても、実務では次のような問題が多発します。

  • どの資格が認められるか分からない
  • 実務経験をどう証明すればよいか分からない
  • 複数スタッフの勤務体制をどう組むべきか
  • 書類が不備なく揃っているか不安

行政書士では、以下の支援が可能です。

  • 要件の事前チェック
  • 証明書類の組み立て
  • 実務経験証明の取得支援
  • 審査上の指摘が出ないよう書類を整える
  • 開業スケジュールに合わせた許可取得計画の策定

特に、責任者要件での不備は許可遅延の大きな原因となるため、開業前の早い段階での確認が必要です。


6. まとめ|責任者要件は許可の核心部分。早めの準備が成功の鍵

動物取扱責任者は、動物取扱業の許可における最重要ポイントの一つです。
資格だけでなく、勤務体制・証明書の整備なども含めて、総合的に審査されます。

「この資格は使える?」「経験証明はどう揃える?」
このような疑問を感じたら、早めに専門家へ相談することで、開業計画がスムーズに進みます。

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