動物取扱業を始める際、「自分の事業は第一種?それとも第二種?」と迷う方が非常に多いです。
長野県でも区分を誤って申請すると、補正指示で開業が遅れる原因になります。
この記事では、行政書士としての視点から、第一種・第二種動物取扱業の違い、判断基準、注意点を分かりやすく解説します。
1. そもそも第一種・第二種とは?
動物取扱業は大きく 「第一種」 と 「第二種」 の二つに分かれており、事業規模や営利性によって区別されています。
◆ 第一種動物取扱業(許可制)
営利目的で動物を取り扱う事業全般が対象。
代表例
- ペットショップ(販売)
- ブリーダー
- トリミングサロン
- ペットホテル
- ドッグトレーニング
- 動物カフェ(展示)
- 動物レンタル
→ 営利性があり、かつ社会的影響が大きいため、都道府県知事の「許可」が必須です。
◆ 第二種動物取扱業(届出制)
営利目的ではないが、一定の頭数以上を扱う場合に対象。
主な例
- 保護団体
- 譲渡型のボランティア施設
- 一時預かり活動
- 営利性のない譲渡会
→ 開業にあたり、**「届出」**をすれば運営可能。
2. 第一種と第二種の判断ポイント(ここを間違えると不許可リスク)
① 営利目的かどうか
- 料金を受け取る
- 事業収益を得る
- 有償で譲渡する
これらの場合は 第一種 に該当します。
② 頭数基準を超えるかどうか
第二種では取り扱い頭数の上限があり、
超える場合は 第一種への切替えが必要 になります。
③ 施設を設けるかどうか
- 店舗や施設を設けて動物を扱う場合 → 第一種
- 保護活動で一時預かりを行うのみ → 第二種
④ 人の出入りがあるかどうか
展示や見学会など、一般客が立ち入る形式は第一種扱いになります。
3. 第一種に必要なもの(第二種との比較)
| 項目 | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|
| 申請区分 | 許可 | 届出 |
| 審査 | 書類+実地検査 | 書類のみ |
| 動物取扱責任者 | 必須 | 必須 |
| 飼養施設基準 | 適用 | 適用 |
| 更新 | 5年ごと | なし(変更届のみ) |
| 事業停止・取消リスク | 高い | 低い |
→ 第一種は、審査が厳しく、設備基準や責任者要件が細かくチェックされます。
4. よくある誤解(相談で最も多いポイント)
誤解① 「利益は出ない予定だから第二種で良いですよね?」
→ 料金を受け取れば営利と判断されます。赤字でも“営利事業”。
誤解② 「知人だけ預かるから届出でいいですよね?」
→ 反復継続して預かる=保管業扱い(第一種) になる可能性が高いです。
誤解③ 「友人の犬の引き取りを手伝うだけ」
→ 受け渡しに第三者が関わり、頭数が増えると第二種の届出が必要。
5. 行政書士に依頼するメリット
第一種か第二種かは、
事業内容・頻度・頭数・施設の有無・料金体系など、多角的に判断されます。
行政書士では以下の支援が可能です。
- 第一種/第二種の該当性判断
- 事業計画に応じた申請区分の整理
- 必要書類の作成および自治体との事前協議
- 施設基準を満たすためのアドバイス
- 実地検査で指摘されやすい部分の事前チェック
特に長野県は地域特性により、
“実地検査での動線、温度管理、脱走防止策の確認が厳しめ”
といった傾向もあります。
申請区分の誤りは開業の大きな遅れにつながりますので、早めの検討が重要です。
6. まとめ|第一種と第二種の違いを理解することが開業の第一歩
動物取扱業の申請は複雑で、
第一種/第二種を誤ると許可取得が遅れるだけでなく、違法運営となるリスクもあります。
事業内容に合った正しい区分を理解し、
不安があれば専門家と一緒に準備を進めることで、開業がスムーズに進みます。